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悪質商法の被害に遭わないために、シニアの悪質商法に関する情報を紹介。 |
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悪質商法によるシニアの被害シニアの悪質商法被害が後を絶ちません。 悪質業者は高齢者の「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を言葉巧みにあおり、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙っています。 特に高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害にあいやすいのも特徴です。 根拠もなく自分は引っ掛からないと思い込んでいる人も少なくなく、被害を防ぐには普段からの心の準備が大切です。 高齢者の消費者被害に関する相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。 ●年々増加する相談件数全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の相談の件数は、2004年度に10万件を超え、2011年度は約15万件で、相談全体の約17%を占めています。ここ数年で5割も増加しており、高齢者が繰り返し狙われていることを意味しています。 ![]() (データ:2012年国民生活センター調べ) ●販売方法・手口別件数(上位10位)2011年度の契約当事者70歳以上の相談を販売方法・手口別にみると、1位:電話勧誘販売25,554件(17.3%)、2位:家庭訪販 22,862件(15.5%)、3位:利殖商法 12,668件(8.6%)のようになっています。(カッコ内は、契約当事者70歳以上の相談全体に占める割合)![]() (データ:2012年国民生活センター調べ) ●悪質商法の被害に遭わないためには悪質商法は時代を敏感に反映して手口も多様化、巧妙化しており、対策を講じても形を変えて根絶するのは難しい状況になっています。警戒心を解くために高齢者が高齢者を騙すような手口や騙された消費者の名簿一覧が裏名簿として更にさまざまな手口で被害者をカモにして狙い撃ちしている話も聞きます。 このような悪質商法の最新の情報は独立行政法人国民生活センターで閲覧できます。 また、突然の電話や訪問してくる業者には注意して、うまい話や知らない話には乗らないこと、また怪しい場合には、家族や周りの友人・知人に相談することです。 ●被害に遭ってしまったら悪質商法で契約してしまったと思われる相談があった場合、クーリング・オフ制度(通常8日間以内であれば申し込みの撤回または契約の解除が可能になる制度)を利用して対処して下さい。クーリング・オフ出来る期間が過ぎていても、販売方法に問題があれば解約交渉が可能無場合がありますので消費生活センターや弁護士などへの相談しましょう。 |
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