定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後のセカンドライフを楽しむため、介護保険制度に関する情報を紹介。

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介護保険制度


介護を社会全体で支える制度として、2000年(平成12年)度から施行されたのが介護保険制度です。
介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられます。

●介護保険のしくみ

介護保険制度は40歳以上の国民(被保険者)が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は、市区町村です。
サービスが受けられるのは被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。
被保険者は、介護保険料を納付することになります。
要介護が必要となったら市区町村に介護認定の申請を出し、要介護と認定されると介護保険を利用することができ、介護サービスを上限額までなら1割の負担で介護サービスを受けることができます。

●第1号被保険者と第2号被保険者

第1号被保険者は介護や支援が必要な状態になった場合、全ての人が給付対象となります。
第2号被保険者は特定疾病(下表参照)が原因でなければ給付対象にはなりません。

第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症 ●脊髄小脳変性症 ●早老症(ウエルナー症候群)
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患
●パーキンソン病関連疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●関節性動脈硬化症
●関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●末期がん


●要介護度について

要介護と認定されると介護保険を利用することができます。
介護サービスを受けるのは、要介護に認定された人が対象です。
2006年4月までは要支援と要介護1〜5の6段階でしたが、改正後は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階になりました。また、その介護度により負担額も異なります。要介護の基準は以下になります。

要介護度 身体の状態の目安
要支援1 現在は介護が必要ではないが、何らかの支援を要する状態
要支援2 介護が必要ではあるが、部分的な介護が必要となる状態
要介護1 日常生活で、部分的な介護が必要な状態
要介護2 日常生活動作についても、部分的または全介護が必要な状態
要介護3 日常生活動作に、ほぼ全面的な介護が必要な状態
要介護4 介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態
要介護5 介護なしに日常生活を行うことが、ほぼ不可能な状態

要介護認定は、はじめての認定については6ヵ月後に更新が必要になります。その後の更新については原則として12ヵ月ごとに更新が必要になりますが、状態が悪化したときには、12ヵ月前でも変更の申請ができます。






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