定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後の生活を楽しむため、介護保険で受けられる介護サービスの情報を紹介。

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介護保険で受けられる介護サービス


要支援や要介護状態と認定されると介護保険制度のサービスを受ける事ができます。
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて在宅でのサービスと施設でのサービスとに分類されます。

●介護状態による受けられるサービスの違い

介護保険で実施される介護サービスは、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付に大きく分けられ、介護サービスメニューが同じでも内容が異なってきます。
要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられますが、要支援状態の方は施設サービスは受けられません。

要支援の方(要支援1〜2) 要介護の方(要介護1〜5)
計画 地域包括支援センターの保健師等が介護予防サービスの利用計画を作成 居宅介護支援事業所のケアマネージャーが介護サービスの利用計画を作成
内容 予防給付、予防介護サービスが受けられる 介護給付、介護サービスが受けられる
目的 要支援の方がそれ以上、状態が悪化し要介護状態とならないように、生活機能の維持や向上を図るため。 重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、できるだけご自立した生活を送れるようにするため。


●サービス内容


1.在宅サービス
訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し、家庭での介護や身の回りの世話を行います。
訪問入浴介護 主にねたきりの人を対象にして、巡回入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を行います。
訪問看護 看護師・保健師等が家庭を訪問して、床ずれ防止など療養上の世話、または必要な診療補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して療養上の指導などを行います。
通所介護
(デイサービス)
高齢者在宅サービスセンター等の施設で、日常生活の世話や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設、病院、診療所で、リハビリテーションを行います。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に1週間程度入所して、日常生活の世話や機能訓練を行います。(原則として医療的処置はありません。)
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に1週間程度入所して、必要な医療的処置および日常生活の世話や機能訓練を行います。
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症(痴呆)の状態にある人が共同生活を営む住居(グループホーム)で、日常生活上の世話と機能訓練等を行います。
特定施設入所者
生活介護
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等で、日常生活の世話や介護などを受けます。
福祉用具の貸与 車椅子やベッド等の福祉用具の貸与を行います。
福祉用具購入費の支給 ポータブルトイレや入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具を購入したときに、福祉用具購入費を支給します。
住宅の改修費の支給 家庭での手すりの取付け、段差の解消など小規模な住宅改修を行ったときに、住宅改修費を支給します。
居宅介護支援
(ケアプランの作成)
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、その人の心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案して、効率的にサービスを利用できるように介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。また、サービスが確実に提供されるように介護サービス提供機関などとの連絡調整を行います。

2.施設サービス(要支援状態の方は利用できません。)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症(痴呆)などにより、常時介護が必要で、家庭での生活が困難な人が入所します。(常勤の医師がいないので、入院治療が必要な人は入所できません。)
介護老人保健施設 医師の指示のもとで、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする人が入所します。(常勤の医師がいます。)
介護療養型医療施設 病院の種類のひとつで、病状が安定しているが、比較的長期にわたって療養(医療的な看護)を必要とする人が入院します。(常勤の医師がいます。)





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