定年退職後のシニア生活情報なび

定年後、退職したシニア世代が老後のために遺言書作成に関する情報を紹介。

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遺言(遺言書)


遺言は自分の意思を、自らの死後のことを残された人々のために遺した言葉や文章です。
遺言は本人の最終意思を確認するものです。
残された者の間で相続財産によりトラブルや争いごとを未然に防ぐこともできるのです。
15歳以上なら遺言を作成できますので、ぜひみなさんにも遺言書を作成されることをおすすめします。

●遺言書の主な記載内容

法律上、遺言には書いてはいけないことは定めていません。
民法の遺言方式に従い作成すれば遺言としては成立しますが法的に有効な主な遺言事項については、民法で次のように定めています。
相続財産に関する事項
相続分の指定、または指定の委託
遺産分割方法の指定、または指定の委託
遺産分割の禁止
遺贈
寄付行為
特別受益の持戻し免除
信託の設定
身分に関する事項
相続人と予定されている者の排除とその取消し
子の認知
後見人、後見監督人の指定
その他
祭祀承継者の指定
遺言執行者の指定、指定の委託

●遺言の方式と特徴

遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言に分けられます。
死亡の危急が迫った場合など普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式が特別方式遺言です。
一般的に用いられる遺言である普通方式遺言には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つあります。

@自筆証書遺言
内容 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述し、日付および氏名を自書し、押印するもので、最も簡単に作成できる遺言です。
法的に有効な遺言書を書くために、詳細を明記する必要がある。
メリット 内容の変更が容易で自宅で作成できる。
遺言を秘密にしておける。
費用が掛からない。
デメリット 発見されなかったり変造される恐れがある。
不備があると無効になる恐れがある。

A公正証書遺言
内容 遺言内容を公証人に口授し、その内容を公証人が証書にして作成する方式で証人2名以上と手数料の用意が必要となります。
公証人役場で作成し遺言の元本を公証人が保管するもので、法的には有効な遺言書が出来ます。
メリット 紛失したり改ざんされたりする危険がない。
適法な遺言が作成できる。
デメリット 自筆証書遺言と比較して手続が煩雑で費用や時間を要する。
遺言内容が公証人や証人には明らかになる。

B秘密証書遺言
内容 遺言の存在は明らかにしながら内容を秘密にして、公証人の関与を経る方式で証人2名以上と手数料の用意が必要となります。
メリット 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。
内容が明確で秘密が保てる。
デメリット 遺言内容は公証しないので、あとで揉め事になる可能性がある。
不備があると無効になる恐れがある。


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人の自筆 公証人が口述筆記 本人
立会人 不要 二人以上の証人 公証人と二人以上の証人
署名・押印 本人のみ 本人・証人・公証人 本人・証人・公証人
費用 なし 公証役場の
作成手数料
公証人の手数料
遺言の存在 秘密にできる 秘密にできない 秘密にできない
遺言の内容 秘密にできる 秘密にできない 秘密にできる
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
封印 不要 不要 必要

どの遺言書にもそれぞれ特長がありますが、一般によく行われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
相続の遺言としては一番安全確実なのは公正証書遺言です。

●遺言の変更や取り消し

時間が経ったり、状況が変わったりし、変更したくなるかもしれません。
遺言は誰の同意もなく、いつでも簡単に取り消すことができます。
遺言書は日付の新しいものから有効になっているので作成しなおす事も可能です。




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