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定年退職後の退職金に掛る所得税に関する情報を紹介。 |
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定年退職と所得税退職金に課税される所得税は、「分離課税方式」がとられ、他の所得とは完全に区別して退職金だけで税金の計算をします。 退職一時金で受け取る場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、退職所得控除が受けられます。 提出がない場合には、退職金の支給額に対し一律20%の税率で源泉徴収されてしまいます。 ●退職金に課税される所得税「退職所得の受給に関する申告書」を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。≪申告書を提出しなかった場合≫ 退職金の支給額に対し一律20%の税率で源泉徴収され、退職金から天引きされます。 ≪申告書を提出した場合≫ 最初に@勤続年数から退職所得控除額を計算して、次にA退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。 最後に、B退職所得金額に所得税率をかけると税額がでてきます。
●退職金に課税される所得税についての具体例勤続年数が44年8ヶ月、退職金が3,000万円の場合に住民税を計算します。 ≪申告書を提出しなかった場合≫ 控除額に関係なく600万円が所得税として天引きになります。 余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。 ≪申告書を提出した場合≫
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