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定年退職後の退職金に掛る所得税に関する情報を紹介。

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定年退職と所得税


退職金に課税される所得税は、「分離課税方式」がとられ、他の所得とは完全に区別して退職金だけで税金の計算をします。
退職一時金で受け取る場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、退職所得控除が受けられます。
提出がない場合には、退職金の支給額に対し一律20%の税率で源泉徴収されてしまいます。

●退職金に課税される所得税

「退職所得の受給に関する申告書」を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。

≪申告書を提出しなかった場合≫
退職金の支給額に対し一律20%の税率で源泉徴収され、退職金から天引きされます。

≪申告書を提出した場合≫
最初に@勤続年数から退職所得控除額を計算して、次にA退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。
最後に、B退職所得金額に所得税率をかけると税額がでてきます。

@退職所得控除額の計算式
退職所得の計算における退職所得控除額は、勤続年数に応じて次により算出されます。勤続年数に1年未満の端数があるときには、1年として計算します。

勤続年数が20年以下のとき 40万円×勤続年数
(80万円未満のときは80万円)
勤続年数が21年以上のとき 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
 ※障害者になったことで退職した場合は100万円が加算されます。
A退職所得額の計算式
退職所得額=(退職金−退職所得控除額)×1/2
B退職所得金額に所得税率をかけて税額を計算
所得税額=退職所得金額×所得税率-控除額

≪所得税率≫
退職所得金額
(=課税所得金額)
税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超え〜330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超え〜695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超え〜900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超え〜1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超え 40% 279万6,000円


●退職金に課税される所得税についての具体例


勤続年数が44年8ヶ月、退職金が3,000万円の場合に住民税を計算します。

≪申告書を提出しなかった場合≫
控除額に関係なく600万円が所得税として天引きになります。
余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。

≪申告書を提出した場合≫

@勤続年数の端数は切り上げなので、勤続年数25年とし控除額を計算します。
退職所得控除額=800万円+70万円×(45年−20年)=2,550万円
になります。
A退職所得金額を計算します。
退職所得金額=(3,000万円−2,550万円)×1/2=375万円
B退職所得金額に所得税率をかけて税額を計算します。
退職金の所得税=925万円×20%−42万7,500円=32万2,500円

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