定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後の退職金に掛る住民税に関する情報を紹介。

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定年退職と住民税


定年退職後に気を付けないといけない税金が住民税です。
住民税は都道府県民税と市区町村民税の2つの税金から構成されています。
在職中は給料から天引きされていたため、納税意識があまりない人が多いのではないでしょうか。
住民税は前年の収入に基づくので、収入が減った定年退職者にとっては、大きな負担となる可能性があります。

●退職金に課税される住民税

退職金に課税される住民税は、所得税と同じように「分離課税方式」がとられ、他の所得とは完全に区別して退職金だけで税金の計算をします。
在職中の住民税は、前年分の税額を12回に均分して6月から翌年の5月までの1年間にわたって毎月の給与から天引き(特別徴収)されていたことでしょう。

住民税の納税方法は2通りあり、
特別徴収 給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、会社、事業所などの給与支払者が住民税をまとめて納入する方法。6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めます。
普通徴収 個人事業主や給与所得以外の所得を有する納税義務者が、納期限までに住民税を区へ納付する方法です。納期限は通常、毎年6月・8月・10月・翌年1月の年4回になります。

しかし退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残ってしまうので、 この未納分は退職時に全額清算しなければなりませんが、精算の方法は退職する月によって異なります。
退職した月が1〜5月の場合は退職時に一括徴収され、6〜12月に退職した場合は一括徴収か普通徴収するか選択できます。
ただし、定年退職後に収入が減った状態でも、前年分の収入があった時の収入に基づいて住民税が課税されることになります。
住民税には減免はありませんので、退職後の支出として考慮しておく必要があります。

●退職所得に課税される個人住民税の税率

平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に係る個人住民税の税率は、市民税6%、県民税4%のあわせて10%となります

●退職所得に係る個人住民税の計算式

退職金の住民税の計算方法は、最初に@勤続年数から退職所得控除額を計算して、次にA退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。最後に、B住民税率をかけると税額がでてきます。

@退職所得控除額の計算式
退職所得の計算における退職所得控除額は、勤続年数に応じて次により算出されます。勤続年数に1年未満の端数があるときには、1年として計算します。

勤続年数が20年以下のとき 40万円×勤続年数
(80万円未満のときは80万円)
勤続年数が21年以上のとき 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
 ※障害者になったことで退職した場合は100万円が加算されます。
A退職所得額の計算式
退職所得額=(退職金−退職所得控除額)×1/2
B退職所得に係る個人住民税額の計算式
退職所得に係る個人住民税額=
            退職所得額×税率-退職所得額×税率×10%

●退職金に係る住民税についての具体例

勤続年数が44年8ヶ月、退職金が3,000万円の場合に住民税を計算します。

@勤続年数の端数は切り上げなので、勤続年数25年とし控除額を計算します。
退職所得控除額=800万円+70万円×(45年−20年)=2,550万円
になります。
A退職所得金額を計算します。
退職所得金額=(3,000万円−2,550万円)×1/2=225万円
B退職所得金額に住民税率10%をかけて、さらにそれから10%差し引いたものが、実際の住民税額になります。(100円未満は切り捨て)
通常の住民税は、前年の所得に対して課税されます。
しかしながら退職金の場合はその年の分に課税(通常の住民税より早く課税)されるために、10%の割引が適用されます。
  退職金の住民税額=(225万円×10%)×90%=20万2,500円

退職所得に係る個人住民税額の計算については、総務省のホームページで「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表表」が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に係る個人住民税額の計算が簡単に出来ます。
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