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定年退職後の退職金に掛る住民税に関する情報を紹介。 |
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定年退職と住民税定年退職後に気を付けないといけない税金が住民税です。 住民税は都道府県民税と市区町村民税の2つの税金から構成されています。 在職中は給料から天引きされていたため、納税意識があまりない人が多いのではないでしょうか。 住民税は前年の収入に基づくので、収入が減った定年退職者にとっては、大きな負担となる可能性があります。 ●退職金に課税される住民税退職金に課税される住民税は、所得税と同じように「分離課税方式」がとられ、他の所得とは完全に区別して退職金だけで税金の計算をします。在職中の住民税は、前年分の税額を12回に均分して6月から翌年の5月までの1年間にわたって毎月の給与から天引き(特別徴収)されていたことでしょう。 住民税の納税方法は2通りあり、
しかし退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残ってしまうので、 この未納分は退職時に全額清算しなければなりませんが、精算の方法は退職する月によって異なります。 退職した月が1〜5月の場合は退職時に一括徴収され、6〜12月に退職した場合は一括徴収か普通徴収するか選択できます。 ただし、定年退職後に収入が減った状態でも、前年分の収入があった時の収入に基づいて住民税が課税されることになります。 住民税には減免はありませんので、退職後の支出として考慮しておく必要があります。 ●退職所得に課税される個人住民税の税率平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に係る個人住民税の税率は、市民税6%、県民税4%のあわせて10%となります●退職所得に係る個人住民税の計算式退職金の住民税の計算方法は、最初に@勤続年数から退職所得控除額を計算して、次にA退職金から控除額を差し引いて1/2をかけます。この金額を退職所得金額といい、住民税の課税対象となる金額です。最後に、B住民税率をかけると税額がでてきます。
●退職金に係る住民税についての具体例勤続年数が44年8ヶ月、退職金が3,000万円の場合に住民税を計算します。
退職所得に係る個人住民税額の計算については、総務省のホームページで「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表表」が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に係る個人住民税額の計算が簡単に出来ます。
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