定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後の退職金に掛る税金に関する情報を紹介。

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よくある質問(Q&A)





退職金(退職一時金)と税金


定年退職したときには、一般的な企業では退職金(退職一時金)が支払われます。
退職の時期が近づくと、楽しみでもあり、気になるの退職金です。
老後に生活していく上で欠かせない資金源ですが、この退職金にも税金がが掛かります。

●退職金と税金

退職金には一時金と退職年金があり、いずれの場合も所得税と住民税が掛かります。
退職金は給与など他の所得とは別に所得税と住民税が課税され、税金を差引いたものが実際に受け取る退職金になります。
退職一時金ではなく退職年金を選択した場合には、「雑所得」として課税対象となります。この場合、退職所得控除の対象とはなりません。公的年金や他の収入とあわせて雑所得とし、所得税と住民税が課税されます。
また、死亡退職金の場合には相続税の課税対象となりますので注意してください。

●退職一時金と退職年金

一般的に退職金の受取り方法として、退職一時金で受け取る場合は、支給総額は少なくなり、退職年金として受け取る場合は、支給総額は多くなります。
ただし退職一時金ではなく退職年金を選択した場合には、所得税法により「雑所得」として課税対象となり所得税が掛ります。この場合、退職所得控除の対象とはなりませんので、税金面のみから言えば、一時金受取りの方が優遇されていると言えます。

支給総額 税制面
退職一時金 少ない 有利(退職所得控除の対象になる)
退職年金  多い 不利(退職所得控除の対象にならない)

どちらの形で受け取った方が有利になるのか、検討の必要があります。
退職年金で受取る場合には、毎年の年金額や受給できる年数、運用率などを確認しておく必要があります。
税金も考慮して計算し得な方を選びましょう。

●退職一時金の優遇措置

退職金は老後の生活に必要な資金となるものであり、退職金への課税には税負担が重くなり過ぎないよう以下のような配慮がなされています。

@ 退職金に対する税金の計算方法は、他の所得とは完全に区別して課税される「分離課税方式」がとられています。そのため、課税される金額が低くなりますから、所得税に比べると税額も安くなります。
A 退職金の所得税は、勤続年数に応じた退職所得控除が設けられ、勤続年数が長いほど優遇されています。
退職金の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの1/2の金額について課税されることになっています。

●退職所得申告書の提出について

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。

≪退職所得申告書を提出した場合≫
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を支払いを受ける前日までに会社に提出しておくと、源泉徴収が行われ、所得税と住民税ともに手続きは全て会社が行ってくれます。
勤務先で税金を計算して天引きしますので、確定申告の必要はありません。

≪退職所得申告書を提出しなかった場合≫
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合、所得税について控除額に関係なく退職金の20%が源泉徴収されます。払いすぎた税金を取り戻すためには確定申告が必要となります。
住民税については、勤務先が住民税の計算をして、退職金から天引きされますので住民税の手続きは完了します。
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