定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後の再就職に役立つ、公共職業訓練に関する情報を紹介。

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求職者支援制度


近年の不景気に伴い、失業の長期化傾向や非正社員の増加により、日本は今や、雇用者全体の3分の1が非正規労働者。
失業者のうち雇用保険の受給者は低下傾向にあります。
雇用保険を受給できない求職者たちは、当面の生活費も心配で、安心して職を探すことが難しいのが現状です。
一方で生活保護もありますが、預貯金などの財産が無く 働くことが困難または国が定める最低生活費よりも少ない収入しかなく生活に困窮しないことには支給されません。
求職者支援制度は、雇用保険による失業給付(失業手当)と、生活保護の間に位置する新たな制度です。

●求職者支援制度とは

平成23年10月1日からスタートした「求職者支援制度」。
雇用保険を「第1のセーフティーネット(安全網)」、生活保護を「最後のセーフティーネット(安全網)」とすれば、求職者支援制度はその間を埋める「第2のセーフティーネット(安全網)」となり失業者が生活保護に陥らずに、再起の足がかりとなるような制度です。
新卒未就職者や、長期失業で失業給付(失業手当)が切れた人、自営業をやめた人、短期の労働を繰り返してきた人、など、雇用険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です
また、収入、資産などの一定の要件を満たせば、職業訓練の受講を条件に原則として最長1年、毎月10万円の職業訓練受講給付金(給付金)が支給される。
「求職者支援制度」には「求職者支援訓練」と「職業訓練受講給付金」があります。

●求職者支援訓練とは

雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。
職業訓練期間は、1コースおよそ3ヶ月〜6ヶ月。
原則として受講料は無料ですが、テキスト代などは自己負担となります。
多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
開講予定の具体的なコース情報は、(独)高齢・障害者雇用支援機構でご確認ください。

●求職者支援制度の対象者

求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす支援対象者「特定求職者」です。

@ ハローワークに求職の申込みをしていること
A 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
B 労働の意思と能力があること
C 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

例えば、次のような方が「特定求職者」に該当します。
  • 雇用保険に加入できなかった方
  • 雇用保険受給中に再就職できないまま、支給が終了した方
  • 雇用保険の加入期間が足りないため、雇用保険を受けられない方
  • 自営廃業者の方
  • 学卒未就職者(就職先が決まらないまま高校・大学等を卒業された方) など

在職中(週所定労働時間が20 時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。

●職業訓練受講給付金とは

特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります。
職業訓練期間中、収入、資産などの一定要件を満たす方に支給されるのが「職業訓練受講給付金」です。
原則として最長1年、職業訓練受講手当は月額10万円+通所経路に応じた所定の額の通所手当(上限額あり)が支給されます。

●職業訓練受講給付金の受給要件

給付金を受給するための要件は、以下の9つの要件に全て該当する人

@ 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人
A 本人の収入が月額8万円以下
B 世帯全体の収入が月額25万円(年300万円)以下
C 世帯全体の金融資産が300万円以下
D 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
E 全ての訓練実施日に出席する
F 訓練期間中から終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける
G 同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
H すでにこの給付金(緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しない)を受給したことがある場合は前回の受給から6年以上経過していること

●職業訓練受講給付金の注意点

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受けより安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。
以下の場合、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象とりますのでご注意ください。
  • 一度でもやむを得ない理由が無く訓練を遅刻や早退、欠席したり、やむを得ない理由がある場合でも8割以上の出席が無い場合
  • 一度でも指定来所日にハローワークに来所しないなど訓練終了後の就職支援を含むハローワークの就職支援を拒否した場合

●求職者支援制度の手続きについて

求職者支援制度に関する手続きは、訓練受講に関する手続き(☆)と、職業訓練受講給付金に関する手続き(★)の2つの流れがあります。

@求職申込み・制度説明
☆ ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
★ 職業訓練受講給付金の受給希望がある方は、職業相談時にお申し出ください。
A訓練コースの選択
☆ ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。
★ 事前審査に関する説明を受け、必要書類を受け取ってください。
B訓練の受講申込み
☆ ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。
☆ その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
★ 訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください(後日、事前審査を申請することもできます)。
C訓練実施機関による選考
☆ 訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受けてください。
D就職支援計画の作成(支援指示)
☆ 訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。「合格」の通知が届いたら、訓練開始日前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画」の交付を受けてください(これを「支援指示」と言います)。
★Cの選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果通知(該当または非該当)がご自宅宛てに届きます(選考に不合格の方には事前審査の結果は送付されません)。ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。
E訓練の受講開始
☆ 訓練受講中から訓練終了後3カ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。
★ 指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請を行ってください。

この制度を活用するためにはハローワークの窓口で受講の申し込みが必要です。
訓練コースの選定や職業訓練受講給付金の手続きに当たっては、一定の期間を要します。
詳しい詳しい申請書類の内容や申請手続は住所地を管轄するハローワークまでお問い合せください。
また、厚生労働省の求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)もご覧ください。




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