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定年退職時や定年退職前後の年金や年金の手続きに関するよくある質問(Q&A) |
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年金の手続き よくある質問
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年金手帳は再発行することができます。 再発行は、現在の資格の種別によって次の届け先になっています。 なお、既に年金を受給されている方は、年金証書が手もとに有れば、年金手帳は必要ありません。 第1号被保険者の方 → 最寄りの市町村役場 第2号被保険者の方 → お勤め先 (共済組合加入の第2号被保険者の方は年金事務所へ届出てください。) 第3号被保険者の方 → 年金事務所 |
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会社を退職した翌日から国民年金加入となります。最寄りの市町村役場国民年金課で加入の手続きをしてください。年金手帳、認印、離職日の確認できる書類(離職票等)が必要です。 扶養している配偶者がいる場合には、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きも必要です。 手続き後1ヶ月程度で社会保険事務所から国民年金保険料納付書が送付されますので、銀行・郵便局・コンビニエンスストア等で年金保険料を納付してください。口座振替で納める場合には、金融機関での手続きが必要になります。 |
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保険料の取り扱いは月末の加入制度で変わります。 この場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金に加入していますので、そ の月の国民年金保険料のお支払いは不要となります。 |
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年金証書を汚したりなくしたりしたときは「年金証書再交付申請書」を年金事務所に提出し、年金証書の再交付
を受けることができます。 |
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離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚をした場合において、離婚をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。 平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されています。 |
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