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特例により受給資格が得れる場合と、年金の保険料を納め続ける事で年金受給の資格を得る方法

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加入期間が満たない場合


社会保険事務所やねんきん定期便、インターネットなどで、年金の加入期間を確認したが、年金への保険料の支払い期間が25年未満であった場合は原則として年金は支給されません。
生年月日により特例により受給資格が得れる場合と、年金の保険料を納め続ける事で年金受給の資格を得る方法を紹介します。

●25年未満の加入でも年金を受取れる2つの特例

生年月日により、年金の保険料を25年間納めなくても年金の受給資格が得れる特例が2つあります。

特例(1) 厚生年金の中高齢加入者の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年〜19年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。

生年月日 受給資格期間
           〜昭和22年4月1日 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年


特例(2)被用者年金(厚生年金・共済年金)の加入期間の特例
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金・共済組合の加入期間が20年〜24年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。

生年月日 受給資格期間
           〜昭和22年4月1日 20年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 21年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 22年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 23年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 24年


●60歳以上でも国民年金や厚生年金に加入する

国民年金、厚生年金は60歳以上でも任意で加入する事ができます。

@国民年金に任意加入する方法

国民年金には60歳までに公的年金加入期間が25年未満であっても60〜69歳の間に任意加入することで加入期間を25年以上とし、受給権を確保できる任意加入制度で、市区町村での手続きします。
国民年金で65歳になるまで任意加入したとしても、まだ受給資格期間を満たせない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、さらに受給資格期間が整うまで(かつ70歳になるまで)国民年金に任意で加入できる特例任意加入制度があります。
A仕事をして厚生年金に加入する方法
厚生年金に加入できる会社に再就職など継続的に雇用して貰う事により、厚生年金に加入する事ができます。
厚生年金に加入している人の場合には、70歳になるまで保険料を徴収されますが、それでも受給資格を満たさない場合には、要件を満たすまで加入できる高齢任意加入があります。


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