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国民年金や厚生年金の年金請求手続きの方法を紹介

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年金の請求手続き


年金の受け取りには、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給されるのではありません。自分自身で年金を受けるための請求手続きを行う必要があります。


●年金の請求手続き(3か月前〜)

60歳から厚生年金が受け取れる人には60歳になる3ヵ月前、国民年金のみに加入された方は65歳になる3ヵ月前になると、社会保険業務センターから書類が届きます。
書類には年金加入記録などがあらかじめ印字された裁定請求書のほか、手続きに関する案内が送られてきます。
年金の請求手続きはこの裁定請求書で行います。

●年金の手続き書類の提出(誕生日前日以降〜 )

年金の請求手続きは、原則として、受給年齢を迎える誕生日の前日から受け付けてくれます。
書類の提出先は、加入していた年金制度によって異なりますので注意が必要です。

国民年金の第1号期間のみの人 市区町村役場の国民年金課
国民年金の第3号期間がある人 社会保険事務所
厚生年金の加入期間がある人
厚生年金と国民年金の加入期間がある人
共済年金のの加入期間がある人 加入されていた共済組合
厚生年金基金10年未満 企業年金連合会
厚生年金基金10年以上 加入されていた厚生年金基金

●本人が裁定請求できない場合

裁定請求は原則として本人が行いますが、海外居住者や健康上の問題などにより本人が窓口にいけない場合は、委任状があれば家族などが請求の代理人になれます。
その他、社会保険労務士にも手続きの代行を依頼することができます。

●年金の手続きに必要な書類

年金手帳や戸籍謄本、住民票、印鑑、配偶者の所得証明等の添付書類を用意し、裁定請求書に必要事を記入して手続き先に提出します。
戸籍謄本や住民票は、誕生日の前日以降に取り寄せてください。
年金の振込を希望する金融機関の本人名義の口座の通帳も持参。あらかじめ裁定請求書に受取金融機関の確認印を押してもらえば、通帳は不要です。



●年金の手続き後

手続きが終わると約2ヶ月後に年金証書が届きます。
その約1ヶ月後には振込通知書が送付され、初回分の年金が指定の口座に入金されます。以後、偶数月の15日に入金されます。



加入期間が満たない よくある質問(Q&A)




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