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定年退職後に任意継続する場合の健康保険に関する情報を紹介。 |
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現在加入している健康保険を任意継続する場合退職するとこれまで加入していた健康保険組合から外れることになります。 会社などを退職した人が、在職中に加入していた健康保険を継続することもできます。 保険料には上限がありますので、国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあります。 ●任意継続被保険者とは「任意継続被保険者」とは、退職後2年間は勤務していた会社の健康保険組合に継続加入することができる制度です。この手続きを行えば、被保険者および被扶養者とも資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。任意継続被保険者となるためには以下の条件を満たした方のみが対象になります。
●普通の被保険者と異なる点任意継続被保険者は、次の点で普通の被保険者と違います。
●任意継続被保険者の保険料保険料は在職中に会社が負担していた分と個人が負担していた分を合算して全額自己負担となります。金額は、以下のいずれか低いほうの額に保険料率をかけて算定されます。
この標準報酬月額に保険料率を乗じたものが納付する保険料となります。また、介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することとなります。 一度決まった保険料は、任意継続被保険者に加入している期間は変わりません。 ●任意継続する場合の手続き方法前の会社の健康保険を任意継続するためには、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請書を住所地を管轄する社会保険事務所に提出しなければなりません。健康保険組合に加入されている方は、社会保険事務所ではなく、加入されている組合に書類を提出することになります。 提出書類として申請書と一緒に、健康保険喪失届の写しなど退職を証明するものが必要になります。 資格取得申請書を提出しても、保険料を初回の期日までに正当な理由(天災地変、交通通信機関のストライキなど)なく納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので注意してください。 また、半年または1年間の保険料を一括前納することもでき、前納した場合は、保険料は所定の割引が行なわれます。 ●任意継続した場合の脱退条件以下のいずれかの条件に該当する場合は、脱退することになります。
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