定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後に任意継続する場合の健康保険に関する情報を紹介。

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現在加入している健康保険を任意継続する場合


退職するとこれまで加入していた健康保険組合から外れることになります。
会社などを退職した人が、在職中に加入していた健康保険を継続することもできます。
保険料には上限がありますので、国民健康保険に加入するより保険料が安くなる場合もあります。

●任意継続被保険者とは

「任意継続被保険者」とは、退職後2年間は勤務していた会社の健康保険組合に継続加入することができる制度です。この手続きを行えば、被保険者および被扶養者とも資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。

任意継続被保険者となるためには以下の条件を満たした方のみが対象になります。
(1) 資格喪失の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2) 資格喪失日(退職日の翌日)から「20日以内」に加入申請すること。

●普通の被保険者と異なる点

任意継続被保険者は、次の点で普通の被保険者と違います。

@ 被保険者となれるのは2年間で、2年をすぎるとその翌日に資格を失います。
A 事業主が負担していた50%の健康保険料も自己負担になり、任意継続被保険者の保険料は100%自己負担になります。但し、保険料には上限があります。
B 退職後の任意継続被保険者期間に、傷病手当金・出産手当金は受けられません。(ただし、資格喪失前に被保険者期間が1年以上ある方で在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている、または受けられる状態にあった場合は請求することができます。)

●任意継続被保険者の保険料

保険料は在職中に会社が負担していた分と個人が負担していた分を合算して全額自己負担となります。
金額は、以下のいずれか低いほうの額に保険料率をかけて算定されます。

(1) 退職時の標準報酬月額
(2) これまで加入していた健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月末時点)

この標準報酬月額に保険料率を乗じたものが納付する保険料となります。また、介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することとなります。
一度決まった保険料は、任意継続被保険者に加入している期間は変わりません。

●任意継続する場合の手続き方法

前の会社の健康保険を任意継続するためには、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請書を住所地を管轄する社会保険事務所に提出しなければなりません。
健康保険組合に加入されている方は、社会保険事務所ではなく、加入されている組合に書類を提出することになります。
提出書類として申請書と一緒に、健康保険喪失届の写しなど退職を証明するものが必要になります。
資格取得申請書を提出しても、保険料を初回の期日までに正当な理由(天災地変、交通通信機関のストライキなど)なく納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので注意してください。
また、半年または1年間の保険料を一括前納することもでき、前納した場合は、保険料は所定の割引が行なわれます。

●任意継続した場合の脱退条件

以下のいずれかの条件に該当する場合は、脱退することになります。
(1) 加入した日から2年を経過したとき
(2) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
(3) 被保険者が死亡したとき
(4) 再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき
退職後も働く場合 特例退職者医療制度




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