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定年退職後に特例退職者医療制度の被保険者となる場合の健康保険に関する情報を紹介。

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特例退職者医療制度の被保険者となる場合


規模の大きな健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている可能性もあります。
在職していた会社の健康保険に「特例退職被保険者制度」がある場合は、国民健康保険の退職者医療制度とどちらか有利になる方を選ぶことができます。
退職前の保険料よりも低額になるケースが多いようですが、この特例退職被保険者になるためには、老齢年金の受給権者かつ長期間のお勤め期間があることが必要です。

●特例退職被保険者制度とは

厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)が、定年退職などのように一定の加入期間のあった人を対象に、 国民健康保険に替わって運営している保険制度です。
任意継続被保険者と違い、後期高齢者医療制度が適用になる年齢まで継続できます。
但しこの「特例退職被保険者制度」を持つ健康保険組合は、およそ70しかなく非常に少ないのが現状です。

特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした方のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。


加入期間 後期高齢者医療制度が適用になる75歳まで(障害認定を受けた場合は65歳)。
手続きの期限 年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内
保険料 加入者の平均賃金の2分の1以下の金額に保険料率を掛けて算出され、年々スライド式に保険料が高くなる傾向があります。ただし保険料は任意継続した場合より安くなります。
また、国民健康保険にはない一部負担還元金や、家族療養付加金などの給付がつくこともあります。
届出先 加入していた特定の健康保険組合

●特例退職被保険者制度の脱退条件

特例退職被保険者は、簡単には脱退することが出来ません。
任意継続被保険者と異なり保険料を納付期日までに納付しない場合でも 被保険者資格を喪失しません。
以下のいずれかの条件に該当する場合に脱退することができます。

(1) 75歳(障害認定を受けた場合は65歳)に達したとき
(2) 被保険者が死亡したとき
(3) 再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき
任意継続する場合 扶養家族になる場合




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