定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後の病気やけがのため、健康保険に関する情報を紹介。

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退職後の健康保険


病気やけがをしたときに保障してくれるのが医療保険制度です。
在職中は会社の健康保険に加入して、病気やけがをしたときは健康保険の給付を受けていましたが、定年退職後、どの医療保険制度に加入したらいいのか考えなければなりません。
定年退職後の健康保険について理解しておきましょう。

●定年退職後の健康保険制度を検討する

健康保険とは、業務外の事由による病気やケガの治癒などで医療の必要な状態になったとき、治療費等を給付したり、出産や死亡のときに必要な費用を給付する医療保険制です。
日本国内に住所を有する全国民は、何らかの形で健康保険に加入するように定められています。
在職中は会社の健康保険に加入していましたが、会社を退職した場合は今使用している健康保険証は退職時に勤務先へ返却しますので、健康保険が使えなくなります。
そのため退職後のケガや病気に備えて、どの医療保険制度に加入したらいいのか考えなければなりません。
退職後すぐにどれかの健康保険に加入の手続をしないと、万一病気になったときに全額自己負担となる場合もあります。

●定年退職後の健康保険(医療保険制度)

まず、退職後の医療保険にどのような選択肢があるかをみますと、仕事を続けるか退職するかによって、大きく2つに分かれます。
さらに老齢厚生年金や退職共済年金の受給資格の有無などによってもどんな医療制度を選ぶかの選択肢が違ってきます。


≪仕事を続ける場合≫
@再就職先の健康保険に加入
健康保険がある会社に常用雇用者として再就職した場合、再就職先の健康保険に加入します。民間企業なら健康保険組合や政府管掌健康保険、公務員なら共済組合などの医療保険制度になります。
ただし、定年退職後の労働時間が短くなった場合などは健康保険が適用されない場合があります。

≪退職する場合≫
A現在加入している健康保険を任意継続する
会社などを退職した人が、在職中に加入していた健康保険を継続することもできます。ただし在職中とは異なり、保険料は全額自己負担になります。
B特例退職者医療制度の被保険者となる
在職していた会社の健康保険に「特例退職被保険者制度」がある場合は、国民健康保険の退職者医療制度とどちらか有利になる方を選ぶことができます。
この特例退職被保険者になるためには、老齢年金の受給権者かつ長期間のお勤め期間があることが必要です。
C妻や子供など家族の健康保険の被扶養者になる
子供や配偶者など家族が加入する健康保険の「被扶養者」になることもできます。ただし自分の収入が年間130万円未満(60歳以上は年間180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
この年収には雇用保険の失業給付も含むので、注意が必要です。
D国民健康保険の退職者医療制度の被保険者となる
長い間、会社や役所などに勤めて退職して人で、厚生年金や共済年金の支給を受けている場合は、65歳になるまでの間、一般の被保険者とは別の退職医療制度の適用を受けることになっています。
E国民健康保険に加入する
退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。
前年度の収入によって保険料が決まるため、退職後1年間はある程度の額になりますが、収入が年金収入だけになった場合には2年目以降は下がります。

それぞれ保険料や内容が異なりますから、自分にとって何が有利かを考えて加入する必要があります。
退職後も働く場合




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