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定年退職後に国民健康保険に加入する場合、手続き方法に関する情報を紹介。 |
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国民健康保険に加入する場合退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。 前年度の収入によって保険料が決まるため、退職後1年間はある程度の額になりますが、収入が年金収入だけになった場合には2年目以降は下がります。 ●国民健康保険とは国民健康保険とは市区町村が保険者となり加入者の保険料と国の補助金で運営されています。国民健康保険は健康保険など被用者保険の被保険者とその家族と生活保護を受けている世帯などを除いて、その市区町村に住所がある人はすべて加入することになっています。 退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、原則として、市区町村の国民健康保険に加入することになります。 出産・死亡などの給付は市区町村によってまちまちですが、国民健康保険には健康保険の傷病手当金や出産手当金に相当するものはありません。 医療機関で支払う自己負担額は、本人・家族とも外来・入院を問わず一般被保険者と同じ3割負担です。(義務教育就学前の乳幼児は外来・入院とも2割) ●国民健康保険の手続き方法会社から健康保険の資格を喪失したことを証明する書類を受け取ったら、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村の窓口へ届け出をしてください。
●国民健康保険の保険料保険料は前年度の所得を元に算出され、計算式は市町村によって異なります。保険料には上限がありますが、各市町村により、保険料算出方法が違いますので、 保険料の上限も各市町村により異なります。 ほとんどの市区町村は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平割の4つを組み合わせた額で保険料の額を決めています。 また、更に65歳未満の人は介護保険料も上乗せされます。 健康保険組合などは扶養する家族が何人いても、本人分の保険料だけで扶養家族も保険適用されます。 しかしながら国民健康保険には被扶養者の概念がないため、家族もいっしょに加入する場合は、その扶養家族分の保険料も必要になります。 定年退職者は前年度の所得が多いので上限近くになる場合もありますので、退職前に保険料額を算出して貰いましょう。
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