![]() |
定年退職後も勤める場合の健康保険に関する情報を紹介。 |
||
---|---|---|---|
|
|||
| はじめに | お問い合せ | |
ホーム | お金 | 資産運用 | 副業 | 住まい | 健康 | 働く | 学ぶ | 楽しむ | 介護 | 家族 | 暮らし |
退職後も働く場合定年退職後に再雇用によって同じ会社に退職前と同様の勤務条件で勤める場合は、原則退職前と同じ健康保険に加入することになります。 別会社に就職された場合は、その会社で健康保険に加入することになります。 ●今までと同様の勤務条件の場合高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から段階的に65歳までの雇用延長が義務付けられました。定年年齢の引き上げや定年制の廃止された場合など今までと同様の勤務条件であれば、労働保険や社会保険の加入状況は変わりません。 ●再雇用の場合しかしながら再雇用就職の際、新たに労働条件を見直した場合は取り扱いが変わることがあります。雇用延長の方法については、定年年齢に到達した者をいったん退職させた後に再び雇用する「再雇用制度」と定年年齢に到達した者を退職させずに引き続き雇用する「勤務延長制度」があります。 ●再就職の場合別会社に就職された場合は、その会社で健康保険に加入することになります。民間企業なら健康保険組合や政府管掌健康保険、公務員なら共済組合などの医療保険制度になります。 再就職先が一定の個人事業の場合や法人であっても健康保険の適用事業所でなかった場合などは、健康保険が適用されません。 ●健康保険が適用されない場合再雇用等であっても定年退職後の労働時間が短くなった場合などは健康保険が適用されない場合があります。そのおおよその目安は、正社員に比べ1日の所定労働時間が4分の3未満か、1ヶ月の所定労働日数が4分の3未満のどちらかに該当すれば健康保険が適用除外となります。 また、1週間の所定労働時間が20時間未満になると、雇用保険の被保険者資格を喪失します。 ●給与が下がる場合定年後再雇用によって給与が下がる場合は、いったん健康保険、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して直ちに再取得する「同時得喪」という特例の手続きが認められています。この手続きをすることによって再雇用時の給与を健康保険料や厚生年金保険料にすぐに反映させることができます。 再雇用や再就職によって、60歳到達時の賃金に比べて賃金が75%未満に目減りしたときには「高年齢雇用継続給付」を受けることが出来ます。 低下後の給与の最大15%が雇用保険から支払われるので「高年齢雇用継続給付」の申請を行いましょう。
|
|||||||
This site is written by Japanese. / Copyright © 2006 Katsudon right reserved. |