定年退職後のシニア生活情報なび

定年退職後に特例退職者医療制度の被保険者となる場合の健康保険に関する情報を紹介。

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妻や子供など家族の健康保険の被扶養者になる場合


退職後に妻や子供など家族の健康保険の被扶養者になるのも一つの選択肢です。
その扶養者になることで自分は保険料負担の必要がなく、健康保険を受けることができます。

●妻や子供などの家族の被扶養者になるメリット

妻や子供などの家族の勤務先が健康保険等の医療保険に加入している場合、家族の被扶養者になるのが最も得になると思います。

家族の被扶養者になった場合には、以下のメリットがあります。
@ あなた自身の保険料負担は一切なく、家族の加入している健康保険等の医療保険を受けることができる。
A 家族の課税対象額より扶養控除額が控除されるので、被保険者の所得税や住民税の負担も軽減される。
B 生計を同一にする家族が医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるため、被保険者の減税効果がある。

しかもあなたがご家族の被扶養者になることで、ご家族の加入している健康保険等の医療保険の保険料が高くなるようなこともありません。


●家族の健康保険の被扶養者になるための条件

家族の中で医療保険制度に加入している被保険者がいる場合は、その医療保険制度から認定を受けられれば被扶養者となります。
自分は保険料負担の必要がなく、一番お得ですが、誰もが選択できるわけではありません。
加入条件が比較的厳しく、失業給付(基本手当)を貰われる方や年金受給者の多くは対象外になってしまいます。
認定されるためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

(1) 被保険者(保険加入者)によって、生計を立てていること。
(2) 直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であれば同居しなくても生計維持関係があれば認められ、それ以外の 3 親等以内の親族の場合は同居していること。
(3) 被保険者と同居の場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の50%以下であること。
(4) 被保険者と別居の場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があり、上記の条件に該当しない場合であっても認定される場合があります。

●扶養家族になるための手続き方法

手続は、家族の勤務先を通じて社会保険事務所(又は家族が加入している健康保険組合)に申請します。

届出期限 原則として退職日の翌日から5日以内
加入できる期間 75歳まで(75歳以上の人は、平成20年4月より後期高齢者医療制度に加入することになり、扶養家族でいられるのは75歳までとなります。)
必要書類 加入している健康保険によって異なります。
同居が条件の場合: 世帯全員分の住民票等
別居の家族を扶養する場合: 別居先の世帯全員分の住民票、送金の事実を証明できるもの等などの添付が必要な場合があります。

手続きについては事前に、社会保険事務所または家族が加入している健康保険組合にお問合せください。
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