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定年退職時や定年退職前後の健康保険や健康保険の手続きに関するよくある質問(Q&A) |
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健康保険の手続き よくある質問
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@家族の健康保険の扶養に入る 一定の条件を満たせば、家族が加入している健康保険の被扶養者となることも可能です。その場合には、基本的に保険料は発生しません。しかし、扶養家族となるためには条件がありますので、加入しようとする健康保険組合にお尋ねください。 A任意継続保険に加入する 元の職場の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内にその職場の健康保険組合または社会保険事務所に申請することで、最高2年間職場の健康保険を継続することができます。保険料は、今まで職場が負担していた分も、全額自己負担となります。 B国民健康保険へ加入する 元の職場から保険資格喪失証明または離職票を発行してもらい、退職後14日以内に手続を行ってください。 |
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国民健康保険税の課税額は加入年度の前年中の所得、被保険者数等で保険税を算出することになり、個人ごとに違います。 前年中の所得のわかるもの(源泉徴収票や確定申告の控えなど)と本人確認の出来るものをお持ちの上、最寄りの市町村役場の国民健康保険課にお問い合わせください。 社会保険の任意継続については、お勤めの職場又はけんぽ協会でご確認ください。 |
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平成22年4月から、会社を退職し国民健康保険に加入する場合、離職理由によっては保険料が軽減される制度が設けられました。 倒産、解雇、雇い止めなどにより会社等を離職された方が国民健康保険に加入する場合、軽減制度に該当すると、該当する方の給与所得を3割とみなして保険料を算定します。 ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証により会社都合による離職であることが確認できる方は、届出をしてください。 また、会社都合退職なのにすでに任意継続を選んだ場合でも、保険料納付を止める事で国民健康保険に切り替えもできます。 |
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加入者全員が保険料を払わなければなりません。 国民健康保険は、加入している方の保険料と、税金で市が運営しているものです。できるだけ公平に保険料を負担していただくよう、加入者全員が平等に負担するものと、収入に応じて負担するものとの合計となっています。 支払いが困難な場合は、分割払いなどの方法もありますので、市町村役場の国民健康保険課におご相談ください。 |
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退職後14日を過ぎてしまった場合でも、国民健康保険に加入できます。 ただし届出が遅れた場合、保険料もさかのぼって負担していただくことになります。 |
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切り替え可能です。 任意継続保険の健康保険組合で中止の手続きを行なった後、14日以内に、市町村役場の国民健康保険課で国民健康保険加入の手続きをしてください。 |
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市町村役場の国民健康保険課で国民健康保険の喪失の届出が必要です。 国民健康保険の資格をなくするための手続きは、ご自身でしていただかなければなりません。 もし、手続きがされないと国民健康保険に加入したままなので、国民健康保険税の督促状が届いたり、口座から保険税を引き落とされることがあります。 |
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