定年退職後のシニア生活情報なび

求職者給付の「基本手当」、いわゆる失業手当に関する情報を紹介。

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失業給付(基本手当)とは


皆さんが一般に失業保険や失業手当と呼んでいるものは、雇用保険で失業給付に分類される求職者給付の「基本手当」と呼ばれるものです。
定年退職者も通常の失業の場合と同じように、働く能力と意思があるが就職できない場合には、失業給付を受けることができます。

●求職者給付の「基本手当」

雇用保険の被保険者(サラリーマン)が、定年、倒産、自己都合等により離職した際に支給される失業給付金を、雇用保険の求職者給付中「基本手当」といいます。

●失業給付(基本手当)を受けるための要件

会社を辞めた人全てが貰えるわけではなく、受給するためには条件があります。

(1) 離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2) 就職する意思と能力(健康状態や環境など)があること
(3) 退職日以前の1年間に月間11日以上勤務した月が通算して6ヵ月以上あること(解雇・倒産等による離職の場合は6ヵ月)

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
@病気やけが、妊娠、出産、育児、親族等の看護のため、すぐには就職できない
A結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
B定年退職などで、しばらく休養しようと思っている

すなわち、ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に就職しようとする意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず、、職業に就くことができない場合に、基本手当を受けることができます。

●失業給付(基本手当)の受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
この期間が過ぎてしまうと受給できなくなりますが、ただし、条件によっては、受給期間の延長が認められます。

延長できる理由 申請期間
@、Aの病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間をは最長で3年間延長することができます。 働くことが出来ない期間30日経過した日の翌日から1ヵ月以内
Bの停年退職の場合、離職日の翌日から一定の期間再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、受給期間を延長することができます。 この制度の対象となるのは、60歳以上の定年退職者ですが、65歳以上の人は延長できません。
なお、@、Aに該当する場合には、さらに最長で3年間延長することができます。
離職日の翌日から2ヵ月以内

受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持参して、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ提出してください。
雇用保険制度とは 基本手当の額と日数




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