高年齢雇用継続給付
定年退職後に継続雇用や再就職されると以前よりも給与が下がってしまうことがあります。このような65歳までの雇用の継続を援助・促進するために「高齢者雇用続給付」という制度があります。
●高年齢雇用継続給付とは
この高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者の人が60歳から65歳未満の間も継続して働き続ける場合に、一定の要件を満たすと雇用保険から支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢者雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
●高年齢雇用継続給付の受給条件
@5年以上雇用保険の被保険者であったこと
A年齢が60歳以上65歳未満であること
B再就職後の賃金が60歳時と比較して75%未満であること
C再就職手当または早期再就職支援金を受けていないこと
D基本手当の支給残日数が100日以上あること
●高年齢雇用継続給付の支給額
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合 |
各月の賃金の15%相当額 |
60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合 |
その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額 |
但し、各月の賃金が337,343円を超える場合は支給されません。(2008年8月1日現在)
高年齢者雇用継続基本給付金 |
雇用保険の被保険者の人が60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満に低下した状態で引き続き同じ事業主に継続雇用(再雇用)場合に支給されます。 |
支給期間 |
被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで |
高年齢再就職給付金 |
基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に、再就職後の各月に支払われる賃金が、基本手当の基準と比べて75%未満に低下した場合に支給されます。 |
支給期間 |
60歳以後の就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合1年、200日以上の場合は2年を経過する日の属する月まで(ただし65歳に達する月が限度)
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●高年齢雇用継続給付の手続方法
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金 |
提出者 |
事業主又は被保険者
※できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。 |
提出書類 |
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、払渡希望金融機関指定届 |
添付書類 |
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明、支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類 |
提出時期 |
・初回の支給申請
最初に支給を受けようとする対象月の初日から起算して4か月以内
・2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日 |
提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) |
高年齢再就職給付金 |
提出者 |
事業主又は被保険者
※できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。 |
提出書類 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 |
添付書類 |
支給申請書の記載内容を確認できる書類 |
提出時期 |
・初回の支給申請
最初に支給を受けようとする対象月の初日から起算して4か月以内
・2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日 |
提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) |