基本手当(失業手当)の受給の流れ
定年退職される方も一般の離職者と手続きの方法は基本的に同じです。
基本手当(失業手当)がもらえる期間は退職日の翌日から1年間で、手続きが遅れると基本手当が残っていても、貰うことができなくな場合もあります。
定年退職してから基本手当(失業手当)が支給されるまでの手続き方法を理解しておきましょう。
●まずは離職票をもらう
まずは退職や離職後に勤務していた会社から離職票1と離職票2を受け取ります。(離職票の発行までには10日前後かかります)
離職票を入手したら、まず記載内容のチェックをしましょう。
離職票に記載されている金額が、実際よりも低い金額の場合、基本手当(失業手当)の支給額も低くなります。ただし、賞与や退職金などは賃金額には含まれません。
6ヶ月分の給与明細書を保管して以下の項目を確認することをお勧めします。

残業代が含まれているか?

通勤手当、住居手当、扶養手当など諸手当が含まれているか?

手取りの賃金ではなく、総支給額がはいっているか?
●基本手当の手続き方法
基本手当(失業手当)がもらえる期間は退職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると基本手当が残っていても、貰うことができなくな場合もあります。勤務先から離職票を受け取ったらすみやかに手続きをしましょう。
@ハローワークで求職手続きを行う |
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離職票入手後すみやかに、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込をします。(再就職する旨の意思表示がないと基本手当は支給されませんので注意してください。)
受給資格確認後、受給説明会の日時が指定され、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
必要な書類 |
・離職票 |
・雇用保険被保険者証 |
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証等) |
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚 |
・印鑑(認印で可) |
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く) |
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A受給者初回説明会に出席 |
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ハローワークで行われる雇用保険受給者初回説明会に指定の日時に出席します。
雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われ、失業手当をもらうのに不可欠な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をもらいます。
ここで第1回目の「失業認定日」が知らされます。
持参するもの |
・「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具など |
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B待期期間 |
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ハローワークでの離職票の提出と求職の申込みを行った日から7日間の待機期間があります。 |
C給付制限期間 |
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自己都合で退職した場合や懲戒免職された場合などは、前述Bの待期期間7日間の後、さらに3ヶ月給付れません。 |
D失業の認定 |
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原則として4週間に1度、失業状態であることの認定をしてもらうためハローワークが指定した日に行きます。
期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
この際、受給説明会でもらった「失業認定申告書」に就職活動状況等を記入し「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
認定されれば、 失業認定日から1週間後には、指定の銀行口座に失業給付金が振り込まれます。 |