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就業促進手当(再就職手当、常用就職支度手当)の手続き方法に関する情報を紹介。 |
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就業促進手当失業中の人が失業手当をもらっている期間中に再就職をした場合、一定の条件を満たせば「就業促進手当」という給付を受けることができます。 ●就業促進手当とは失業者の再就職などを支援するために、雇用保険の失業等給付の就業促進給付があります。再就職した職業が1年を超えて雇用される正社員などであれば「再就職手当」、「常用就職支度手当」が支給され、それ以外のアルバイトや1年未満の契約期間で仕事をするような場合であれば「就業手当」が支給されます。 ●就業促進手当の受給条件再就職手当、常用就職支度手当、就業手当の給付を受けるためには、一定の条件があります。@基本手当の日数が1/3以上、かつ45日以上であること A離職前の関連事業主を含む事業主に再雇用されたものでないこと B職安に求職の申し込みをする前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと C過去3年以内の就職について「再就職手当」または「常用就職支度金」の支給を受けていないこと ●再就職手当について基本手当の受給資格者が安定した職に再就職した際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あり、一定の条件を満たす場合に支給されます。
●就業手当について基本手当の受給資格者が常用雇用以外の形態(パート社員や派遣社員、アルバイトなど)で働いた際、一定の条件を満たす場合に支給されます。
●常用就業支度手当について基本手当の受給資格者であり、45歳以上の中高年齢者や身体障害者などの就職が困難な者が安定した職に再就職した際、一定の条件を満たす場合に支給されます。
●就業促進手当の申請手続き@再就職が決まったら、事業所から「採用証明書」をもらうA「採用証明書」を公共職業安定所へ提出 B公共職業安定所から「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」をもらう C「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」にあらためて事業所の証明を受ける D事業所の証明を受けた「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」に、「受給資格者証」を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に公共職業安定所に提出する。 E約1ヶ月の調査期間を経て、支給または不支給の決定が通知され、支給される。
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