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就業促進手当(再就職手当、常用就職支度手当)の手続き方法に関する情報を紹介。

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就業促進手当


失業中の人が失業手当をもらっている期間中に再就職をした場合、一定の条件を満たせば「就業促進手当」という給付を受けることができます。

●就業促進手当とは

失業者の再就職などを支援するために、雇用保険の失業等給付の就業促進給付があります。
再就職した職業が1年を超えて雇用される正社員などであれば「再就職手当」、「常用就職支度手当」が支給され、それ以外のアルバイトや1年未満の契約期間で仕事をするような場合であれば「就業手当」が支給されます。

●就業促進手当の受給条件

再就職手当、常用就職支度手当、就業手当の給付を受けるためには、一定の条件があります。

@基本手当の日数が1/3以上、かつ45日以上であること
A離職前の関連事業主を含む事業主に再雇用されたものでないこと
B職安に求職の申し込みをする前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
C過去3年以内の就職について「再就職手当」または「常用就職支度金」の支給を受けていないこと

●再就職手当について

基本手当の受給資格者が安定した職に再就職した際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あり、一定の条件を満たす場合に支給されます。

受給条件 就業促進手当の受給条件@〜Cの加えて
D再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
E待期期間後に職に就いたこと
F自己都合退職で3ヶ月の待期満了後、1ヶ月は公共職業安定所および職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
支給額 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方
所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
基本手当
日額の上限
5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)

●就業手当について

基本手当の受給資格者が常用雇用以外の形態(パート社員や派遣社員、アルバイトなど)で働いた際、一定の条件を満たす場合に支給されます。

受給条件 就業促進手当の受給条件@〜Cの加えて
D待期期間後に職に就いたこと
E自己都合退職で3ヶ月の待期満了後、1ヶ月は公共職業安定所および職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
支給額 就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限 1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)

●常用就業支度手当について

基本手当の受給資格者であり、45歳以上の中高年齢者や身体障害者などの就職が困難な者が安定した職に再就職した際、一定の条件を満たす場合に支給されます。

受給条件 就業促進手当の受給条件@〜Cの加えて
D再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
E45歳以上の中高年齢者や身体障害者などの就職が困難な者であること
F公共職業安定所の紹介により、職に就いたこと
G待期期間や給付制限期間が終わっていること
H再就職手当の支給を受けることができないこと
支給額 基本手当の支給残日数×基本手当日額×30%
1日当たりの支給額の上限 5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)

●就業促進手当の申請手続き

@再就職が決まったら、事業所から「採用証明書」をもらう
A「採用証明書」を公共職業安定所へ提出
B公共職業安定所から「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」をもらう
C「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」にあらためて事業所の証明を受ける
D事業所の証明を受けた「再就職手当支給申請書、又は常用就職支度手当支給申請書」に、「受給資格者証」を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に公共職業安定所に提出する。
E約1ヶ月の調査期間を経て、支給または不支給の決定が通知され、支給される。
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