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基本手当(失業手当)の支給額と支給日数に計算方法に関する情報を紹介。

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基本手当(失業手当)の支給額と支給日数


基本手当(失業手当)の支給を受けることができる日数や金額は退職の理由や、雇用保険の被保険者であった期間などで貰える金額に大きな差が出ます。

●基本手当(失業手当)の支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この基本手当日額は、在職中の基本給に残業手当や他の手当も含まれた金額が対象になります。
計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に賞与等は除く毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当の1日分 (退職前の半年間の給与÷180日)×(45%〜80%)


●基本手当日額の上限額

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。
年齢区分 基本手当日額の上限
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
(平成20年8月1日現在)

●基本手当(失業手当)の支給日数

基本手当の支給日数は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間、退職の理由などによって決定されます。

1 倒産や解雇など等による離職者
被保険者だった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳〜35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳〜45歳未満 240日 270日
45歳〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳未満 150日 180日 210日 240日

2 定年退職や自己都合等による離職者
被保険者だった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 - 90日 120日 150日

3 障害者などの就職困難者
被保険者だった期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳〜60歳未満 360日

65歳以降に退職された場合は基本手当の対象外ですが、「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

●公共職業訓練等を受講した場合

ハローワークでの職業相談において、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
失業給付(基本手当) 基本手当の手続き




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