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65歳以上の方には高年齢求職者給付金の手続き方法に関する情報を紹介。

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高年齢求職者給付金


通常、65歳未満の方が失業した場合には、基本手当が支給されますが、65歳以上の方には、基本手当は支給されません。
基本手当の代わりに、「高年齢求職者給付金」が支給されます。

●高年齢求職者給付金とは

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方を対象にした失業手当のことです。
65歳以前から引き続き同一の事業所で働いていた方が、失業したときに一時金として受けることができる給付金です。

●求職者給付の「基本手当」との違い

・基本手当ではなく、一定の基本手当日数分が一括支給されます。
・給付日数は基本手当日額の30日分又は50日分の2種類のみ

被保険者期間が1年未満 基本手当日額の30日分
被保険者期間が1年以上 基本手当日額の50日分

・病気やケガなどで受給期間を延長することは出来ません。
・失業の認定日に失業していれば30日分又は50日分が全額支給されます。

●高年齢求職者給付金受給の流れ

65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、ハローワークに行き、失業の認定を受けなければなりません。
ただし給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
基本手当の場合には、原則として4週間に1度、失業状態であることの認定をしてもらうためハローワークが指定した日に行きます。
しかし高年齢求職者給付金は一時金として支給されるので、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。
基本手当の手続き 就業促進手当




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