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労働者の知識や技能を修得するための教育訓練給付金の手続き方法に関する情報を紹介。 |
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教育訓練給付金労働者の知識や技能を修得するための、自主的な能力開発を支援するのが教育訓練給付です。 ●教育訓練給付金とは教育訓練給付制度は、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす在職者または離職者が厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、本人がスクールに支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人へ支給されます。 ●教育訓練給付金の支給額具体的には教育訓練経費の20%に相当する額を給付してもらえます。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されません。 (教育訓練経費には、受講費のほか受講に必要な教科書代等は含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、教育訓練の補講費、交通費、パソコン等の器材の費用等は含まれません) ●教育訓練給付の受給要件教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、教育訓練を修了した方で@またはAの条件を満たした方のみが対象になります。
但し、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなるため支給対象になりません。 (適用対象期間の延長が行われた場合を除く) ●厚生労働大臣指定の講座について教育訓練給付で厚生労働大臣指定の講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援するさまざまな講座が指定されています。詳しくは近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧するか、中央職業能力開発協会ホームページで確認ください。 ●教育訓練給付の手続き方法教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に必要書類をハローワークに提出します。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
疾病や負傷、長期の海外出張などやむを得ない理由がある場合は郵送や代理人(委任状が必要)での申請もできます。
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