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労働者の知識や技能を修得するための教育訓練給付金の手続き方法に関する情報を紹介。

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教育訓練給付金


労働者の知識や技能を修得するための、自主的な能力開発を支援するのが教育訓練給付です。

●教育訓練給付金とは

教育訓練給付制度は、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす在職者または離職者が厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、本人がスクールに支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人へ支給されます。

●教育訓練給付金の支給額

具体的には教育訓練経費の20%に相当する額を給付してもらえます。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されません。
(教育訓練経費には、受講費のほか受講に必要な教科書代等は含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、教育訓練の補講費、交通費、パソコン等の器材の費用等は含まれません)

●教育訓練給付の受給要件

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、教育訓練を修了した方で@またはAの条件を満たした方のみが対象になります。

受給条件 @同一の事業主に、雇用保険の被保険として雇用されている期間が引き続き3年以上ある一般被保険者(初めて教育訓練給付の受給する場合は被保険者期間が1年以上)
A離職した人は、離職の日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者期間であった期間が3年以上ある一般被保険者(初めて教育訓練給付の受給する場合は被保険者期間が1年以上)

但し、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなるため支給対象になりません。
(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)


●厚生労働大臣指定の講座について

教育訓練給付で厚生労働大臣指定の講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援するさまざまな講座が指定されています。

詳しくは近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧するか、中央職業能力開発協会ホームページで確認ください。


●教育訓練給付の手続き方法

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に必要書類をハローワークに提出します。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

必要な書類
・「教育訓練給付金支給申請書」
(受講した教育訓練施設が用紙を配布)
・教育訓練修了証明書
・領収書またはクレジット契約証明書
・雇用保険被保険者証または受給資格者証
・運転免許証や住民票の写しなどの本人確認できるもの
(郵送の場合、住民票の写しか印鑑証明書)

疾病や負傷、長期の海外出張などやむを得ない理由がある場合は郵送や代理人(委任状が必要)での申請もできます。
高年齢雇用継続給付 よくある質問(Q&A)




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