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定年退職時や定年退職前後の雇用保険や失業保険の手続きに関するよくある質問(Q&A) |
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雇用保険の手続き よくある質問
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皆さんが一般に失業保険や失業手当と呼んでいるものは、雇用保険で失業給付に分類される求職者給付の「基本手当」と呼ばれるものです。 定年退職者も通常の失業の場合と同じように、再就職の意思があり、受給資格を満たしていれば、この基本手当(失業給付)を受けることができます。 ただし、65歳以上の場合は雇用保険の加入対象ではないので、「高年齢求職者給付金」になります。 |
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定年制を設ける場合には、「定年年齢を65歳以上にする」、「65歳までの継続雇用制度を導入する
」のいずれかの雇用確保措置を講じることが必要とされています。 会社がこの高年齢者の雇用確保措置がされていなければ、退職理由に関係なく会社都合となり特定受給資格者となります。 会社が高年齢者の雇用確保措置をしており、継続雇用を希望せず離職した場合は、自己都合となり一般受給資格者となります(但し給付制限の3ヶ月は付きません) |
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同時に貰うことは出来ません。 65歳未満で老齢厚生年金と雇用保険の基本手当(失業手当)が同時に受けられる場合は、老齢厚生年金が支給停止となります。 ハローワークで求職の申し込みをして雇用保険の基本手当(失業手当)を受給すると、基本手当が優先支給され、この間は老齢厚生年金の支給が停止されます。 一般的には基本手当のほうが高額になる場合が多いですが、個々の条件によって異なるため基本手当と年金のどちらを受給したら有利かの判断が必要になります。 |
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雇用保険では、基本手当(失業手当)の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、病気などですぐに働けない人と65歳未満の定年退職者については、受給期間の延期が認められています。(手当の受給日数が増えるわけではありません。) 定年退職後、しばらく休養して就職活動を行わない場合は、申請をすることにより最長1年間受給期間を延長できます。 この場合は、ハローワークに離職の日の翌日から2ヶ月以内に本人による申請が必要です。 但し、退職時に65才以上の人は延長することはできません。 |
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健康保険の扶養に入るための収入基準は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満であるこという収入条件があります。(60歳以上の場合、180万円未満であること) ハローワークで求職の申し込みをした場合、失業保険すなわち基本手当(失業手当)をもらっている間は、職に就いていなくても、一定の収入があるとみなされます。 したがって、130万円以上(60歳以上の場合、180万円以上)の基本手当をもらっている間は家族の健康保険の扶養に入ることができません。 扶養家族となるための条件が健康保険組合によって異なる場合もありますので、加入しようとする健康保険組合にお尋ねください。 |
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